台所
居室
寝室
いち早く火災の発生を感知・通報する自動火災報知設備は、概ね公共施設や、営利を目的とした建物に設置が義務付けられてきました。しかし、平成14年度の消防白書によれば、建物火災の約6割りが住宅火災で、不幸にも亡くなられた方の8割り以上が住宅火災による被災者だということです。 また、平成16年度の白書によると、火災による死亡者の約9割りが住宅火災となっています。
政府は、平成12年より運用が開始された住宅性能表示制度の中に、火災安全性能表示の項目を追加して、個人住宅にも火災報知設備が設置される様、普及に努めてきました。
又、消防法の改正で平成18年6月1日より全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました。 ただし、既存住宅については各市町村条例により猶予期間が設定されています。
住宅火災での犠牲者の発生時刻は午後6時から翌朝午前6時の間に多く、特に午前0時から午前4時の間の就寝時間帯に集中しています。住宅火災による犠牲者の約7割りの方が逃げ遅れによるものと分析されています。
火災から身を守るには、いち早く火災の発生を知ることです。
住宅性能表示制度では、消防法の設置基準に準じて火災警報器の設置状況により4ランクに分けて、その住宅の安全評価をする様変更になりました。
感知器の設置場所も寝室を必須として台所・居室に増設します。
消防法では、火災警報器の設置が義務となっていますので、等級の区別はありません。
感知器の設置場所は寝室を必須として階段・廊下・居室に増設します。
ただし、台所には設置義務はありませんが地方条例により義務化している所もあります。
しかし、設置義務のない地域であっても、家中で一番火を使うのは台所やボイラー室ですの
で、ぜひともこの際、火災警報器を設置されることを、 お奨めいたします。
(設置場所によっては感知器の種別が違ってきます。)
等級 | 等級1 |
等級2 |
等級3 | 等級4 | |
設置機器 | 火災警報器 | 火災警報器 | 火災警報器 | 火災警報器 | P型3級受信機 |
設置場所 | すべての寝室等 | すべての寝室等・台所 |
すべての居室・ 台所 |
すべての居室・ 台所 |
すべての居室・ 台所 |
警報範囲 | 火災発生の 部屋附近 |
火災発生の 部屋附近 |
火災発生の 部屋附近 |
住戸内の全域 | 住戸内の全域 |
工事内容 | 機器取付け工事 試験調整 |
機器取付け工事 試験調整 |
機器取付け工事 試験調整 |
取付け・配線工事・試験調整 | 取付け・配線工事・試験調整 |
施工者 | 配線の必要が無い、電池式単独型はお客様自身 で取付ができます。 |
電気工事業者でしか施工 できません。 |
消防法による設置基準 |
1階建て |
2階建て
3階建て |
階段
寝室が1Fのみ
寝室が2Fのみ
寝室が1Fと2F
寝室が3Fのみ
住宅性能表示等級区分表 |
その他 |
警報器を設置する必要がなかった階で居室が5以上ある場合は当該階に1個設置
注記) 消防法では台所への設置義務はありませんが、
市町村の条例で設置の義務化をしている自治体
があります。地域の消防本部へ確認して下さい。
住宅性能表示制度と消防法が寝室を必須とする様、統一されました。 消防法に則った設備は、性能表示制度では等級1となります。 |